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運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメント

安全方針
①安全が出発点
②法令の順守
③情報の開示
株式会社 報徳観光バス 代表取締役 佐藤 慶直

株式会社 報徳観光バスは、安全が全ての出発点と考え、安全輸送の確保に最善を尽くし、お客さまとの出会いの瞬間を大切にし、これからも、変わらぬサービスを通じ豊かな空間の創造を実現いたします。

安全への取組みに関して

▼ 2018年度安全報告書はこちらからご覧になれます。

安全管理規定

第1章 総則
(目的)
第1条 この規定(以下「本規定」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条 の2第2項の規定に及び国土交通省から公表された「運輸安全一括法に規定する、安全管理規定に係るガイドラインの手引き」に基づき、株式会社報徳観光バス(以下「当社」という。)の輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規定は、当社の一般貸切旅客運送事業に係る全ての業務活動に適用する。
第2項 当社の運輸安全マネジメントをどの組織に適用するかを付図1「輸送安全マネジメント管理体制組織図」で明確にする。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
(輸送の安全に関する基本方針)

第3条 社長及び役員は、輸送の安全確保が当社の事業経営の根幹であることを強く認識 し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たす。
第2項 社長及び役員は、現場における安全に関する動向を視察するなどし、従業員に対し輸送の安全確保が最も重要であるという(全ての出発点であるという)意識を徹底させる。
第3項 輸送の安全に関する計画の策定、実行、検証、改善を確実に実施し、更なる安全を追求し、教育、研修、議論を通じ、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
第4項 関係法令を遵守し、輸送の安全に関する情報については積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定 に定められた事項を遵守する。
(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
(3) 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第5条 前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保 するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制


(社長の責務)
第7条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
第2項 社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
第3項 社長及び取締役は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
第4項 社長及び取締役は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に 確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第8条 社長は次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全 を確保するための企業統治を適確に行う。
(1) 安全統括管理者
(2) 運行管理者
(3) 整備管理者
(4) その他必要な責任者
第2項 各営業所の所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所を統 治し、指導監督を行う。
第3項 輸送の安全に関する指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、付図2「輸送の安全及び事故処理等に関する指揮命令系統」により明確にする。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 経営管理部門に所属し、旅客自動車運送事業規則(以下「運輸規則」という)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
第2項 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2) 身体の故障、その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(3) 関係法令等の違反又は、輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが、輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき
(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1) 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
(2) 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3) 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
(4) 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
(5) 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
(6) 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
(7) 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
(8) 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(9) 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
(10) その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸 送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 社長と現場や、運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、 輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。
また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は付図2「輸送の安全及び事故処理等に関する指揮命令系統」による。
第2項 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部門等に速やかに伝達されるように努める。
第3項 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するために、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
第2項 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や、改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
第2項 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において、現在よりも更に高度な安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
第2項 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する文書、記録の管理等)
第18条 安全マネジメント態勢の確立、実施、維持に直接従事する従業員即ち社長、安全統括管理者等で安全管理に従事する者(各部署の責任者及びその補助者等)
及び内部監査を担当する者に対して、安全マネジメント態勢のコンセプトを理解させる為
次に掲げる事項に関し必要な教育、訓練を実施し、又、必要な情報等を確保する。
(1) 安全管理規定に係るガイドラインの手引き
(2) 安全管理規定
(3) 関係法令等
第2項 全従業員に対し、自らの職業に自尊心を持つ事を目的として、次の事項に適切に取り組む
(1) 必要な能力の習得及び獲得した技能の維持の為の教育・訓練・研修のプロセスを確立する。
(2) 「事故」体験を共有する

第19条 本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
第2項 輸送の安全に関する、事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
第3項 前項に掲げる情報、その他の輸送の安全に関する情報等の文書の記録及び保存の方法は
「文書管理規定」による