令和7年度エネルギー3R推進事業補助金 【郡山市】
郡山市では、家庭及び事業所において電気を創り、省き、蓄えることにより、二酸化炭素排出量を一体的に削減するため、家庭用定置型蓄電池、エネファーム、V2H、家庭用ヒートポンプ給湯機等を設置した方に対して、設置費用の一部を助成しています。
申請期間
令和7年4月18日( 金曜日 )から令和8年3月13日( 金曜日 )まで
先着順です。補助金額が終了した場合は、期間内であっても募集を締め切ります。
営業時間外(平日17:15以降及び土日祝日)にオンライン申請で受付した場合は、翌営業日(8:30)時点で受付したものとして取り扱います。
複数件申請があった場合には、先に受付が完了した申請から順次審査を行います。
万一、申請に不備等があった場合には、ご連絡さしあげます。
補助対象設備とその要件、補助金額
補助対象設備とその要件、補助金額は次のとおりです。
注意)すべて、設置後の申請となります。
補助対象となる方
次に掲げる要件のいずれかを満たす市民(※1)に対して交付します。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除きます。
1. 補助対象設備が設置されている、市内の自らが居住する新築住宅(※2)又は建売住宅(※2)を購入し
補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方
2. 既設住宅に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が
令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方
(※1)市民とは、本補助金の申請者であって、市内に住民基本台帳法の規定により記録されている住所を有する方をいいます。
ただし、申請者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所が無く、当該申請者の家族が申請者の住宅に居住し住所がある方を除きます。
(※2)住宅とは、専用住宅又は居住の用に供する店舗等の併用住宅をいいます。(住宅の付帯構造物及び住宅の敷地を含む。)
※ただし、次に該当する場合には補助金を交付できません。
・賃貸契約を締結した住宅に対象設備を設置する方
・郡山市税を滞納している方
・この補助金及び郡山市太陽光発電システム設置費補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した方
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である方
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申請期間
令和7年4月18日( 金曜日 )から令和8年3月13日( 金曜日 )まで
先着順です。補助金額が終了した場合は、期間内であっても募集を締め切ります。
営業時間外(平日17:15以降及び土日祝日)にオンライン申請で受付した場合は、翌営業日(8:30)時点で受付したものとして取り扱います。
複数件申請があった場合には、先に受付が完了した申請から順次審査を行います。
万一、申請に不備等があった場合には、ご連絡さしあげます。
補助対象設備とその要件、補助金額
補助対象設備とその要件、補助金額は次のとおりです。
注意)すべて、設置後の申請となります。
対象設備 | 設備の要件 | 補助金額 |
家庭用定置型蓄電池(住宅用太陽光発電システムとセット※) ※セットとは同一の工事請負契約等、若しくは30日以内に締結された設備ごとの工事請負契約等により購入し設置すること。 |
次の要件を満たすもの (1) 蓄電池:補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下SII)により登録されているもの。 (2) 住宅の屋根等への設置に適した形状で、次のいずれかに該当する太陽光発電システム。 ア 太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。以下同じ。)の合計値(単位は、キロワットとし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものする。)が2キロワット以上の太陽光発電システムであるもの。 イ パワーコンディショナー(インバータ及び保護装置を含む。以下同じ。)の定格出力(単位は、キロワットとし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)が2キロワット以上であるもの。 (3) (2)は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、接続箱、直流側開閉器及び交流側開閉器等で構成されたものであること。 |
補助対象経費以内の額。 上限13万円 |
家庭用定置型蓄電池システム | 次の要件を満たすもの 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、SIIにより登録されているもの。 |
補助対象経費以内の額。上限10万円 |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 次の要件を満たすもの 燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス等から水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであること。 |
補助対象経費以内の額。上限5万円 |
電気自動車充給電設備(V2H) | 次の要件を満たすもの 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもの。 |
補助対象経費以内の額。上限5万円 |
家庭用日ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 次の要件を満たすもの 補助対象期間内に、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載があり、統一省エネラベル・省エネ性能が★4以上のもの(寒冷地仕様にあっては★3.5以上のもの) |
補助対象経費以内の額。上限3万円 |
補助対象となる方
次に掲げる要件のいずれかを満たす市民(※1)に対して交付します。ただし、初期費用0円モデル(リース契約等)による設置を除きます。
1. 補助対象設備が設置されている、市内の自らが居住する新築住宅(※2)又は建売住宅(※2)を購入し
補助申請者による建物登記(権利部甲区受付年月日)が令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方
2. 既設住宅に補助対象設備を購入し、補助対象設備の工事請負契約等の締結及び補助対象設備の設置が
令和 7 年 1 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに完了した方
(※1)市民とは、本補助金の申請者であって、市内に住民基本台帳法の規定により記録されている住所を有する方をいいます。
ただし、申請者が単身赴任その他の理由により一時的に市内に住所が無く、当該申請者の家族が申請者の住宅に居住し住所がある方を除きます。
(※2)住宅とは、専用住宅又は居住の用に供する店舗等の併用住宅をいいます。(住宅の付帯構造物及び住宅の敷地を含む。)
※ただし、次に該当する場合には補助金を交付できません。
・賃貸契約を締結した住宅に対象設備を設置する方
・郡山市税を滞納している方
・この補助金及び郡山市太陽光発電システム設置費補助金の交付を既に受けて対象設備を設置した方
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である方
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