自己託送とは、自家用発電設備を保有する事業者が当該自家用発電設備を用いて発電した電気を、一般送配電事業者が維持し、及び運用するの送電網を介して遠隔地にある自社工場や事業所に送電して使用することできる送電サービスです。グループ企業など、親密性のある施設を遠隔に所有している企業様におすすめできます。 自己託送を利用するには、いくつか条件があります。 ・売電目的ではないこと ・発電する事業者と供給先の事業者に「密接な関係」があること 自己託送は別の場所にある自社施設で電気を使用することが基本になるため、売電することはできません。 送電できる先は自社工場や事業所、もしくは同じグループ企業などの親密性のある施設のみです。 |
●自営線の設置なしで、太陽光発電システムが自家消費可能 ●太陽光の接続時に、施設側の工事不要 ●電気代コストの削減が可能 ●二酸化炭素排出量の低減が可能 ●複数の太陽光発電所の設置が可能 ●余剰電力を効率よく活用可能 ●自己託送供給料金について、託送料金以外の料金不要 |
●需要量や発電量の計画値の提出が必要 自己託送では、送電する際に送配電ネットワーク(電線など)を使用するため、一般送配電事業者との契約が必要になります。 自己託送を利用する場合には、「計画値同時同量」の制度を守る必要があります。 「計画値同時同量」では、使う電気の量(需要量)と発電量(供給量)を30分単位で予測し、報告することが義務付けられています。 ●ペナルティ(インバランス料金)が課せられる場合がある 上述の通り計画値を送配電事業者へ報告しますが、計画値と実績値との間に差が生じてしまう場合があります。報告した計画に対して計画通りにならなかった場合、その差分を「インバランス料金」というペナルティ料金として支払う必要があります。 インバランス料金は地域によっても異なり、時間帯によっても変動します。 |